2022.01.24

飲酒対策

自転車で飲酒運転すると免許停止に!罰則・過失割合はどうなる?

目次

自動車での飲酒運転は厳しく罰せられます。

自転車も道路交通法上「軽車両」という車両扱いになるので、自転車で飲酒運転をしてしまうと処罰の対象になるのです。

この記事では自転車の飲酒運転にまつわる法律や罰則、実際に事故を起こしてしまった場合の過失について解説します。

自転車でも飲酒運転に該当する

自転車の飲酒運転は法律で禁じられています。

飲酒運転について定められているのは、道路交通法の第65条1項です。
 

第65条1項:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_65


これを読むと、自転車は「車両等」に該当するの?いう疑問点が浮かんできます。自転車が道路交通法でどんな位置付けになるのか詳しく見ていきましょう。

自転車は道路交通法上「車両」扱いになる

自転車は道路交通法上「軽車両」として位置付けられています。大きく捉えれば、一般車両と同様に「車」の枠組みに入るということです。

自転車で公道を走行する際は、車両としてのルールを遵守する義務が伴います。安全運転を徹底しなければなりませんし、ルールに違反すれば罰則を受けるケースもあるのです。

自転車で飲酒運転をした場合の罰則

【2024年11月6日追記・修正】
飲酒運転には2種類あります。
 

  • ・酒気帯び運転
  • ・酒酔い運転


酒気帯び運転は、呼気中のアルコールが1リットル中に0.15mg以上含まれる状態で運転することです。酒酔い運転は文字通り「酒に酔った状態で運転すること」で、アルコール濃度の検知値は関係ありません。ふらつきがないか、視覚ははっきりしているかなどによって判断されます。

自転車で罰則を受けるのは「酒酔い運転をした場合」です。
2024年11月1日から「酒酔い運転」に加えて「酒気帯び運転」も罰則規定が整備され重罰化となりました。

酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金と改正されました。
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています。

また2024年11月1日からは運転者本人だけでなく酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されています。

違反者:3年以下の懲役または50万以下の罰金
自転車の提供:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供・同乗:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転に関しては「軽車両は除く」と定められています。もちろん自転車の酒気帯び運転が危険であることに変わりありません。道路交通法上、禁止されているものの罰則はない、というだけです

 

自転車の飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合

自転車事故の過失割合は事故のタイプによって定められている「基本過失割合」をベースに、ケースごとの事情を「修正要素」として加味して算出していきます。

修正要素とは、急な飛び出し、音楽を聴きながらの走行など、過失割合に反映させるべき事故の状況のことです。中でも「飲酒運転」は著しい過失や重過失にあたるため、修正要素として認められると過失割合が大幅に増えることになります。

基本的に、自転車で飲酒運転をして事故を起こした場合の過失加算割合は次の通りです。
 

  • ・酒酔い運転:20%の過失加算
  • ・酒気帯び運転:10%の過失加算


過失割合は、事故の相手によっても異なります。

自転車同士の場合

自転車同士は「強者/弱者」の関係にないため、修正要素がない正面衝突事故であれば過失割合は「50%:50%」です。

実際には事故当時の信号の色や交差点の状況などが加味され、さらに、運転者のどちらかが飲酒運転をしていればその分の過失加算が行われます。

自転車と歩行者の場合

自転車と歩行者の事故は、自転車の過失割合が大きくなる傾向にあります。

道路状況なども加味されますが、自転車と歩行者の事故で自転車の運転者が飲酒運転をしていたとなると、自転車側の過失割合はかなり大きくなると思って良いでしょう。

自転車と自動車の場合

自転車と自動車の事故は、自動車側の過失割合が大きくなる傾向にあります。しかし「自動車は安全運転していたが自転車の運転者が泥酔していた」という場合などには、自転車の過失割合の方が大きくなることもあります。

自動車側の過失が0%になることは稀なので、自動車を運転する際は自転車に気を付けなくてはなりません。

自転車の飲酒運転で「自動車の運転免許が停止」することも

道路交通法の103条1項8号には、次のような記述があります。

“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。”
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

これは、自転車の飲酒運転によって重大な事故を起こした場合には、自動車運転免許の停止処分が下る可能性があるということです。

自転車で道路交通法を違反するような人物は、自動車でも同じような違反をする可能性が高いとみなされます。

飲酒をして「自転車だからまあいいか」と軽率な行動を取ることは絶対にやめましょう。

お酒を飲んでからアルコールが抜けるまでには、意外と時間がかかります。お酒を飲んだら、自転車であっても十分な休養をとってから乗ることが大切です。また、アルコールが残っていないかどうか確認する為にアルコール検知器を携帯するのも一つの手です。

弊社ではアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造・販売を通して飲酒運転を0にするための取り組みを行っています。「ソシアック」シリーズはハンディタイプから通信機能を搭載したデータ管理型の機種まで様々なラインナップをご用意しております。詳しくは下記リンクからご確認ください。

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