2025.02.28
危機管理
ながら運転とは?運転中に携帯電話を持っただけでもダメ?

「ながら運転」とは、車の運転中に携帯電話やスマートフォンを操作、通話に使用する行為です。しかし、スマートフォンの操作だけでなく、画面を注視することも違反の対象になることをご存知でしょうか?「ながら運転」は、どこまでが違反なのか分からない人もいると思います。
そこで今回の記事では、「ながら運転」とはどのような行為を指すのか?また「ながら運転」の罰則や、事故件数について解説していきます。
目次
「ながら運転」とは?
ながら運転とは、主に携帯電話で通話したり、画面を注視したりしながら運転することです。
道路交通法・第71条5の5項に、「ながら運転」の規則が定められています。
【道路交通法・第71条5の5項】 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 引用:道路交通法 | e-Gov法令検索 |
政府広報オンラインによると、次の行為は「ながら運転」の対象となり、罰則の対象です。
- ●携帯電話を持って通話しながら、車両を運転する
- ●携帯電話の画面を注視しながら、車両を運転する
- ●カーナビの画面を注視しながら、車両を運転する
携帯電話の利用はもちろん、カーナビの画面を注視しながら運転すると、「ながら運転」の対象になります。
これらの行為は「ながら運転」なのか?
こちらでは、次の行為に対して「ながら運転」の違反対象になるのか、それともならないのかについて解説していきます。
- ●車の運転中に携帯電話を持っているだけ
- ●食事をしながら車を運転する
運転中は携帯電話を持っただけでも違反?
車の運転中、携帯電話を持っただけでは違反にはなりません。違反になるのは携帯電話での通話、スマートフォンやカーナビの画像を注視することです。
ただし、運転中にスマートフォンを持ったままだと、ハンドル操作に影響が出る恐れがあります。そのため、運転中はスマートフォンを、鞄などに閉まっておきましょう。
運転中の食事も「ながら運転」の対象?
運転中の食事も「ながら運転」の対象になるのか?これは、ハッキリと違反になるとは言えませんが、取り締まられる可能性がゼロとは言えません。
なぜならば、道路交通法・第70条では、車両の運転者に対して安全運転の義務が課せられているからです。
運転中、食事をしながらだとハンドルは片手だけの操作になり、運転の精度が落ちてしまいます。また食事に気を取られて、運転操作を誤るかもしれません。
職業ドライバーの場合、忙しさから車の運転中におにぎりやサンドイッチなどを食べて、食事を済ませる人も多いと思います。食事をする際は、車の運転中ではなく停止中に済ませてください。
「ながら運転」の罰則
「ながら運転」の罰則は、2通りあります。1つは「ながら運転」だけの罰則、もう1つは「ながら運転」が原因で事故を起こした場合の罰則です。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】 |
「6ヶ月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」 |
【反則金】 |
原付車:12,000円 二輪車:15,000円 普通車:18,000円 大型車:25,000円 |
【違反点数】 |
3点 |
【罰則】 |
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」 |
【反則金】 |
非反則行為となり、罰則が適用されます。 |
【違反点数】 |
6点(免許停止処分の対象) |
「ながら運転」による交通事故の傾向
「ながら運転」による交通事故は、年々増加傾向にあります。こちらでは、事故件数の推移から、「ながら運転」をしたときの危険性について解説していきます。
「ながら運転」による交通事故は年々増加している
警察庁のデータによると、令和2年から令和5年にかけて「ながら運転」による死亡・重傷事故件数は年々増えています。

※この数字は第一当事者、つまり事故過失の大きい割合が自動車だった場合の統計データです。
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト
令和元年から令和2年にかけて、「ながら運転」の事故件数は大幅に減少しました。しかし、これは2つの理由から、事故件数の減少が考察できます。
- ●令和元年12月に「ながら運転」の罰則が強化された
- ●新型コロナウイルスの流行による外出規制があった
「ながら運転」は、令和元年12月に罰則が強化されました。また、それと重なるようにして同じ時期に、新型コロナウイルスが流行して外出規制があったため、令和2年と3年は「ながら運転」の事故件数が減少したと考察できます。
しかし、令和5年には罰則が強化される前の数字よりも、事故件数が増加しました。そのため「ながら運転」の死亡・重傷事故は、最も高い割合を更新し続けているのが現状です。
「ながら運転」で事故の確率が3.8倍に!
警察庁の最新のデータによると「ながら運転」をしながらの場合と、そうでない場合の死亡事故率は3.8倍も違います。

参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト
現在、スマートフォンは生活必需品とも言えるくらい、手放せないものになりました。しかし、だからといってスマートフォンで通話したり、操作したりしながらの運転は厳禁です。
「ながら運転」は、ドライバーはもちろんのこと、周囲のドライバーや歩行者にまで、危険が及ぶ行為であると強く認識する必要があります。
運転中に仕事の電話をしたいときはどうすれば良い?
職業ドライバーの場合、車の運転中に仕事の連絡が来ることは、よくあることだと思います。
ベストは車を停めてからスマートフォンを操作
運転中に通話したり、スマートフォンを操作したりしたいときは、やはり安全な場所に車を停めてからスマートフォンを操作するのがベストです。
警察庁のデータによると、時速60kmで運転した場合、わずか2秒で車は33.3メートル進むと言われています。
参考:やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト
たとえば前方車両が急に止まると、たった2秒でもスマートフォンに気を取られただけで、追突事故を起こす可能性があります。
そのため少しの操作でも、スマートフォンを触る場合は車を停めてからの方が安全です。
通話ならハンズフリーでOKなのか?
「仕事で通話するだけなら、ハンズフリーでOKじゃないか?」と、思う人もいるでしょう。ハンズフリー通話の場合は、明確に違反行為とはなりません。
ただしハンズフリー通話は会話に気を取られて、漫然運転から事故に繋がるリスクがあります。
海外の事例になりますがイギリスやオーストラリア、アメリカの一部の州では、運転中のハンズフリー通話が禁止されています。これは、漫然運転から事故に繋がる危険性を考慮したものです。
そのため、事故に繋がるリスクを考えるとハンズフリーではなく、車を停めてから通話するのが安全です。
自転車も「ながら運転」の対象になるのか?
自転車も「ながら運転」の対象になります。令和6年11月より、自転車の「ながら運転」の罰則が強化されました。
自転車の「ながら運転」の罰則は次の通りです。
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 |
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 |
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車に違反点数や反則金は存在しませんが、罰則は自動車と同等です。ちなみに「傘さし運転」も罰則の対象で、5万円以下の罰金等が課せられます。
まとめ
運転中にスマートフォンを操作したり、カーナビの画面を注視したりすると「ながら運転」とされ、違反の対象です。「ながら運転」をすると、事故を起こす確率が高くなります。必ず安全な場所に停車してから、スマートフォンでの通話や操作をしてください。