2025.03.28

危機管理

危険運転とは?該当行為や罰則、危険運転をされたときの対処法

    「危険運転」といわれるとどんな運転を想像しますか?近年、社会問題になっているあおり運転や飲酒運転などを想像される方が多いと思いますが、大きく6つの類型に分けることができます。

    危険運転をしないのはもちろん、危険運転に巻き込まれそうになったら、適切に対処しなければいけません。
     
    この記事では、危険運転に該当する行為や罰則、危険運転されたときの対処法について解説していきます。

    目次

    危険運転に該当する行為

    危険運転に該当する行為は、以下の6つです。
     

    1. 1.酩酊危険運転飲酒運転(酒気帯び、酒酔い運転)
    2. 2.高速度危険運転速度超過(スピード運転)
    3. 3.技能欠如危険運転運転技量不足
    4. 4.通行妨害目的危険運転煽り運転
    5. 5.信号無視危険運転赤信号無視
    6. 6.通行禁止道路危険運転通行禁止無視
    参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov 法令検索
     
    こちらでは、危険運転の詳しい内容について解説していきます。

    1.酩酊危険運転(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下自動車運転死傷行為処罰法)第2条の1)
    いわゆる、酒気帯びや酒酔いなどの「飲酒運転」です。飲酒以外にも薬物を体内に入れて、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為が当てはまります。


    2.高速度危険運転(自動車運転死傷行為処罰法第2条の2)
    いわゆる「スピード違反」が、高速度危険運転に該当します。法定速度や標識・標示で規定された速度を超えて、車の進行を制御するのが難しい状態での運転です。


    3.技能欠如危険運転(自動車運転死傷行為処罰法第2条の3)
    技能欠如危険運転とは、運転技能がないにも関わらず車を運転する行為が該当します。
     
    無免許運転はもちろん、運転の経験不足などから自動車の進行を制御する技能がないまま運転してしまう行為が該当します。
    また、加齢が原因で運転技術が落ちている状態で事故を起こすと、技能欠如危険運転と見なされる可能性があります。


    4.通行妨害目的危険運転(自動車運転死傷行為処罰法第2条の4、5、6)
    「煽り運転」と呼ばれるものが、通行妨害目的危険運転に該当します。通行妨害目的運転に当てはまる行為は大きく分けると3つあり以下となります。

    1、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人や車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入したり、通行中の人や車に著しく接近する行為
    2、車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止したり、著しく接近するような行為
    3、高速道路や自動車専用道で走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近する方法で自動車を運転することで、走行中の自動車に停止または徐行をさせる行為

    となっています。


    5.信号無視危険運転自動車運転死傷行為処罰法第2条の7)
    信号無視危険運転は、法律で「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と記載されています。
     
    つまり、「赤信号無視」と「危険な速度での運転」の2つが合わさった行為です。危険な速度で運転をしながら赤信号を無視して、人を死傷させると罰則の対象になります。


    6.通行禁止道路危険運転(自動車運転死傷行為処罰法第2条の8)
    通行禁止道路危険運転は、法律で「通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と記載されています。
     
    信号無視危険運転と同様に「通行禁止の道路を無視」と「危険な速度での運転」の2つが合わさった行為です。
     
    通行禁止の道路とは、次のものが該当します。
     

    • ●車両通行止めの道路 
    • ●歩行者、自転車専用の道路 
    • ●立ち入り禁止区域 
     
    一方通行や高速道路を逆走して、危険な速度で運転すると、通行禁止道路危険運転の対象です。 
     

    危険運転致死傷罪の罰則

    危険運転に対する罰則には「危険運転致死傷罪」が存在します。危険運転で人を負傷させたり死亡させたりした場合が、罰則の対象です。
     
    これは、「自動車運転死傷行為処罰法」の第2条と第3条によって、罰則が定められています。
     

    自動車運転死傷行為処罰法第2条

    自動車運転死傷行為処罰法第2条に該当する行為、罰則は次の通りです。
     
    【該当行為】

    • ●アルコールや薬物の影響により正常な運転ができない状態で走行
    • ●運転を制御できないような速度で走行
    • ●運転を制御する技能がないのに走行
    • ●妨害目的で、危険な速度で人や車に接近、割り込み
    • ●危険な速度で故意に信号無視をして走行
    • ●危険な速度で通行禁止道路を走行
    【罰則】
    • 死亡:1年以上20年以下の有期懲役
    • 負傷:15年以下の懲役
    ※無免許の場合は、6ヶ月以上20年以下の有期懲役
     
    参考:自動車運転死傷行為処罰法・第2条

    自動車運転死傷行為処罰法第3条

    自動車運転死傷行為処罰法第3条に該当する行為、罰則は次の通りです。
     
    【該当行為】

    • ●アルコールや薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、その影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合
    • ●特定の病気の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で走行した場合
    【罰則】
    • ●死亡:15年以下の懲役
    • ※無免許の場合は、6ヶ月以上20年以下の有期懲役
    • ●負傷:12年以下の懲役
    • ※無免許の場合は、15年以下の懲役
    参考:自動車運転死傷行為処罰法・第3条

    自動車運転死傷行為処罰法、第2条と第3条の違いは?

    自動車運転死傷行為処罰法、第2条と第3条の違いは次の通りです。
     
    第2条の成立は、「正常な運転が困難な状態」であることを認識しながら運転して、人を死傷させることです。
     
    第3条については、そこまでの認識はなくとも、「走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」であることを認識しながら運転して、そして正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させることで成立となります。

    危険運転の対処法

    危険運転に巻き込まれそうになったら、安全第一を念頭に行動しましょう。コンビニやスーパー、サービスエリア等の駐車場に避難し、交通事故に遭わないようにしてください。
     
    煽り運転で執拗に自分を追い回してくる車も同様で、できるだけ人が多くいる場所に避難しましょう。
     
    相手の車からなるべく離れて、相手と直接コミュニケーションをとらないようにしてください。相手が自分の車に迫ってきても、決して外に出てはいけません。
     
    安全な場所に避難できたら、警察に通報します。通報する内容は、危険運転している車のナンバーや車種、車の色など、覚えている情報をできるだけ伝えてください。
     
    ドライブレコーダーや、同乗者がいればスマホに録画してもらって、動画を確認しながら状況・情報を伝えるのがおすすめです。
     
    危険運転や悪質な運転を見かけた場合は110番のほか、警察本部の相談窓口「#9110」に通報して、状況を説明してください。

    まとめ

    飲酒運転はもちろんのこと、スピード違反や信号無視、煽り運転などは「危険運転」に該当する行為です。
     
    自分が危険運転をしないことはもちろんのこと、危険運転に遭いそうになったら、速やかに安全な場所に避難しましょう。
     
    安全な場所に避難したら、速やかに警察に通報して、危険運転している車の情報を伝えてください。

    この記事の執筆者

    中央自動車工業株式会社

    中央自動車工業株式会社は2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造販売を行っています。飲酒運転撲滅の実現を目指して、アルコール検知器「ソシアック」シリーズをはじめ自動車に関わる業務の効率化、安全管理のお役に立つ情報を発信しています。

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