2023.10.31

危機管理

トラックの名義貸し(ナンバー貸し)は違法!罰則や行政処分を解説

    トラック運送業界では、現在でも「名義貸し」と呼ばれる行為が確認されています。ただし、名義貸しは違法行為であり、貸し借りが行われた双方に罰則が科されます。

    この記事では、名義貸しの定義や具体的な罰則、行政処分の内容について解説します。

    目次

    名義貸し(ナンバー貸し)とは

    一般貨物自動車運送業を始めるためには「運送業許可」が必要です。自社以外の者から運賃を受け取り、貨物を運ぶためには、運送業許可を得なければなりません。
     
    名義貸しとは、運送業許可を得ていない者が運送事業者(運送業許可を得ている者)の名義を利用して、運送事業に従事する行為を指します。

    名義貸しの実態

    運送業に従事する車両には「緑ナンバー車両」と「白ナンバー車両」があります。緑ナンバーは事業用車両、白ナンバーは自家用車両と定義され、それぞれの用途に違いがあります。
     
    緑ナンバーを取得するためには、上述した一般貨物自動車運送業許可が必要ですが、許可を得るための条件は簡単ではありません。
     
    そんな中、緑ナンバーを取得したいけれど自分自身で許可を得られない、特定の企業の社員ドライバーになりたくない、と考える無許可事業者や個人事業主は、運送業許可を所持している事業者に増車手続き(自分の所有トラックの車検証を会社名義にしてもらう)を依頼します。
     
    その結果、車検証上の使用者名義が運送業許可業者となり、名義貸しの状態が成立します。
     
    白ナンバーと緑ナンバーの業務可能範囲の違い

    自家用車両(白ナンバー) 自分の荷物や自社製品のみを運ぶ
    事業用車両(緑ナンバー) 他人の荷物や人を、金銭を受け取って輸送・送迎する
     
    〈参考〉公益社団法人 全日本トラック協会 緑ナンバーのトラック
     

    名義貸しが起こる理由

    名義貸しが起こる背景には、いくつかの要因があります。

    貸す側の事情

    名義を貸したドライバーから、車両のメンテナンス代やナンバー代などの名目で、毎月決まった金額が支払われます。また、新たなトラックの購入やドライバーの雇用が必要ない点も、名義貸しがなくならない理由の一つです。

    借りる側の事情

    運送業許可の有無に関係なく緑ナンバー車両が手に入ります。緑ナンバー車両の需要は高く、収入向上や業績アップのために名義を借りてしまうケースも見受けられます。

    名義貸し(ナンバー貸し)は違法

    名義貸しは「貨物自動車運送事業法第27条および第70条」で禁止されている違法行為です。行為が発覚した際には、然るべき罰則と行政処分が下されます。

    名義貸しの罰則と行政処分

    名義貸しを行った事業者側

    罰則 行政処分
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金 事業停止30日間
     
    名義を借りたドライバー側
    罰則 行政処分
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金 なし
     
    〈参考〉貨物自動車運送事業法 第27条

    名義貸し(ナンバー貸し)行為の判断基準

    名義貸しの定義は一つではありません。ただし、名義貸しが発生している事業者とドライバーの間には、本来であれば確認できるはずの関係性が、証明できない事例が多く見られます。名義貸しの代表的な判断基準は、以下の通りです。

    雇用関連の基準

    • ●事業所とドライバーの雇用関係が証明できない
    • ●給与支払い(固定給・保障給等)が認められない
    • ●ドライバーの社会保障加入(社会保険・雇用保険等)が認められない
    • ●就業規則や服務規程の定めがない など

    経理関連の基準

    • ●ドライバーの乗務記録や収支の流れが計上されていない
    • ●車両の管理・維持に関わる費用を事業者が負担していない など

    運行管理関連の基準

    • ●勤務管理が行われていない
    • ●点呼実施の形跡がなく、記録や帳簿も存在しない
    • ●ドライバーに対する指導・監督が成されていない など

    車両管理関連の基準

    • ●事業者が車両の管理・保管を行っていない
    • ●事業者が車両の点検やメンテナンスを行っていない
    • ●事業者が車両の購入・リース契約を行っていない など

    事故処理関連の基準

    • ●ドライバーが事故を起こした際の交渉を事業者が行っていない
    • ●ドライバーが事故を起こした際の損害賠償を事業者が行っていない など

    まとめ

    貨物自動車運送業界における名義貸しは、違法行為です。発覚した場合には、法律に基づいた罰則および行政処分が課せられます。緑ナンバーを取得して貨物運送事業に従事する際には、法律に則った正規の手続きを踏んで事業を行う必要があります。

    この記事の執筆者

    中央自動車工業株式会社

    中央自動車工業株式会社は2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造販売を行っています。飲酒運転撲滅の実現を目指して、アルコール検知器「ソシアック」シリーズをはじめ自動車に関わる業務の効率化、安全管理のお役に立つ情報を発信しています。

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