2025.09.30
飲酒対策
アルコールチェックの義務化でレンタカー利用時はアルコールチェックの対象となる?

アルコールチェック義務化の対象となる事業所が、レンタカーを利用する場合、アルコールチェックは必要になるのでしょうか?
2022年以降、運転前の酒気帯び確認と記録保存が義務化され、管理体制の整備が求められています。
レンタカーであっても、継続的な業務利用や出張・直行直帰などの状況では、アルコールチェックの対象です。
今回の記事では、事業所がレンタカーを利用する場合、どんなケースでアルコールチェックが必要なのか、注意点を交えて解説していきます。
目次
アルコールチェックの義務化とは?
アルコールチェックの義務化とは、一定の事業用車両を運行する事業者に対して、ドライバーの酒気帯びの有無を毎日確認することを義務づける制度です。
2022年4月から目視による確認が必須となり、2023年12月からはアルコール検知器を用いた記録の保存も義務化されました。
対象となるのは、安全運転管理者の選任が必要な事業所で、具体的には乗車定員11人以上の車両や、台数が5台以上の営業用車両を保有する事業者などです。
関連記事:アルコール検知器使用の義務化とは?いつから始まった? | SAFETY LIFE MEDIA
レンタカーの利用でアルコールチェック対象となるケース

レンタカーでもアルコールチェックの対象となるのは、継続的に業務として使用する際や、直行直帰や出張でレンタカーを使用する場合です。
レンタカーを継続的に業務として使用する場合
レンタカーであっても、継続的に業務として使用する場合はアルコールチェックの対象となります。
たとえば営業活動や配送業務などで、日常的にレンタカーを利用しているケースです。この場合は、安全運転管理者の選任が必要となり、運転前の酒気帯び確認が求められます。
業務目的で直行直帰、出張でレンタカーを使用する場合
業務目的でレンタカーを使用し、直行直帰や出張先での運転を行う場合でも、アルコールチェックの対象になります。
アルコールチェックの義務化対象となっている事業所は、業務としてレンタカーを利用する場合、出発前に酒気帯びの有無を確認し、記録を保存する必要があります。
突発的な事情でレンタカーを利用する場合はどうなる?
突発的な事情でレンタカーを一時的に利用する場合、アルコールチェックは基本的に不要です。
たとえば、自社車両の故障や急な業務対応で臨時にレンタカーを利用するケースでは、継続的な使用とはみなされません。そのため、法令上のアルコール検知器による確認や記録保存の義務は発生しないです。
※所轄警察へ事前確認をしてください。
ただし、業務命令に基づく運転であっても、使用頻度が高くなると継続利用と判断される可能性があります。そのため、企業側は運用状況を慎重に管理しなければいけません。
※注意※アルコール検知器は自分で用意する
レンタカーでアルコールチェックが必要な場合、アルコール検知器は自分で用意してください。
レンタカー事業者が、アルコールチェックをしてくれるわけではないですし、アルコール検知器を用意してくれることはありません。
ニッポンレンタカーのホームページでは、レンタカーのアルコールチェックについて、次のように記載しています。
Q.レンタカーを借りる際にアルコールチェックが必要ですか? A.当社ではレンタカーの契約締結に際しお客さまに対してアルコールチェックを行う予定はございません。当社ではアルコールチェック機器をお貸出ししておりません。 ※一部抜粋 |
レンタカー事業者の場合はアルコールチェックが必要なのか?
レンタカー事業者であっても、レンタル用途以外で使用する社用車を5台以上保有している場合は、アルコールチェックの義務対象となります。
ここで注意すべきなのは、貸し出し用のレンタカーは台数のカウントに含まれない点です。
つまり、営業車や従業員が業務で使用する社用車が5台以上ある場合、安全運転管理者の選任が必要となり、運転前の酒気帯び確認と記録保存が義務づけられます。
レンタカー事業者は、レンタル業務の車両と社用利用の車用を明確に区別して、法令に沿った管理体制を整えなければいけません。
まとめ
業務目的でレンタカーを利用する場合、アルコールチェックが必要となるケースがあります。
継続的な使用や出張・直行直帰などの状況では、法令に基づき酒気帯び確認と記録保存が義務づけられます。
また、レンタカー事業者がアルコールチェックを行ってくれるわけではなく、アルコール検知器の準備も利用者側の責任です。
そのため、アルコールチェックが義務化対象の事業所は、状況に応じた対応とアルコール検知器の準備を徹底することが求められます。