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アルコール検知器の常時有効保持について


アルコール検知器の常時有効保持義務について
アルコール検知器の常時有効保持とはアルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことです。このため、それぞれ緑ナンバーは貨物/旅客自動車運送事業法、白ナンバーは道路交通法で定められた方法でアルコール検知器を保守・管理する必要があります。


アルコール検知器の寿命とは
アルコール検知器は各メーカーが定めた寿命目安があります。
ソシアックシリーズは機種ごとに1年~2年、5,000回~10,000回の測定回数となっています。
アルコール検知器は期間と回数で寿命を設定しており、どちらか早く迎えたタイミングで
センサー交換・校正・買替等が必要なってきます。


常時有効保持の確認方法について
法的に定められたアルコール検知器の常時有効保持は以下になります。

緑ナンバー(貨物/旅客自動車運送事業法)
 運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の
 製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、
 次の事項を実施しなければいけません。

 毎日確認する事
  ・電源が確実に入ること
  ・損傷がないこと
 少なくとも週に1回以上確認する事
  ・酒気を帯びていないものがアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと
  ・アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を
   使用した場合に、アルコールを検知すること。

白ナンバー(道路交通法)
 アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、
 及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。


常時有効保持義務に係る罰則について
安全運転確保のための是正措置命令違反
 第74条の3
 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えるとともに、
 同項の業務を行うため必要な機材を整備しなければならない。

 第74条の6
 公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を
 備えないこととなったとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため
 自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、
 当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。

上記2項は令和4年4月27日に新設公布された法律となります。
是正措置命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.sociac.jp/news/detail/68


まとめ
道路交通法は施行が当面の間、延期(令和4年10月5日現在)となりましたが、
既にアルコール検知器を導入されいている事業者様におかれましては、
将来施行される法律に基づき、定期的なメンテナンスや買替を推奨しております。

弊社では以前より 一般財団法人全日本交通安全協会様 と連携し
安全運転管理者の責務として、精度の高いアルコール検知器を用いて、
正しく飲酒チェックを行うことを推奨しております。

法改正の期限が迫っており、取り急ぎ導入したが、買替や運用方法について
見直しを検討されている事業者様はお気軽にご相談ください。



お問い合わせはこちらから
中央自動車工業㈱ 営業開発部
https://www.sociac.jp/inquiry/
TEL:06-6443-5829

 

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