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運送事業者(緑ナンバー)の行政処分の厳罰化について

貨物自動車運送事業者(トラック)・一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス)・一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス)・一般乗用旅客自動車運送事業者(ハイヤー及びタクシー)向けの行政処分強化について当初、来年1月からの適用予定でしたが前倒しにて、本年10月の施行となりました。
 
7月から国交省は改正案に対するパブリックコメントを実施しており、提出された意見の中に
 
法令遵守の意識が低く、悪質な法令違反に対する処分基準の強化は必要。通達発出から通達施行までの期間が長く、強力かつ重点的に改善を促すという観点からも早期施行としていただくようご検討願います。
 
このような声があり、これに対し国土交通省は
通達発出を令和6年8月中(予定)、通達施行を令和7年1月中(予定)としておりましたが、早期施行を検討させていただきます。
 
と応えており、結果的に、令和6年10月1日に前倒しとなりました。

【新設される行政処分の内容】

・指導監督義務違反 初違反:100日車 再違反:200日車
・点呼の未実施違反 初違反:100日車 再違反:200日車


 
参考記事①
国交省パブリックコメント結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=155240924&Mode=1
 
参考記事②
国交省 行政処分の基準
 
参考記事③
トラック協会声明文
https://jta.or.jp/member/anzen/unso_kaisei202409.html


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